相続

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相続

人がお亡くなりになると様々な相続手続が発生し、悲しんでばかりもいられないかもしれません。
例えば、お亡くなりになった方(被相続人)が不動産を所有されている場合は、相続人の方へ登記名義の変更を行う必要があります。
司法書士は相続登記、遺産分割、相続放棄、遺言、など 相続に関する手続を専門的に取り扱っているほか、銀行などの諸手続や遺産の承継事務の代行もいたしますので、相続に関するお悩み事、費用などのこともご遠慮なくご相談ください。

遺産分割

相続が開始すると、被相続人の財産は相続人(配偶者及び1.子、2.親、3.兄弟姉妹)に帰属します。しかし、具体的に財産をどのように分けるのかは、相続人間で話合いをすることが 多く、その話合いにより財産を分配する手続が遺産分割です。
なお、被相続人が遺言を残している場合は、遺言に沿った遺産の分割方法が優先されます。

遺産分割には下記の方法があります。

現物分割

財産を一つ一つ各相続人に分配する方法です。換価分割と異なり分割の手間がかかりません。

換価分割

財産を売却し、その売却代金を相続分に応じて分配する方法です。
例えば、不動産を換価分割する場合には、一旦、法定相続分に応じた相続登記をし、売却時に所有権移転登記を行う・・etc。
一定の手間と費用がかかりますが、話合いで決まった割合をきちんと細かく分けることが可能です。

代償分割

特定の相続人がある財産を取得し、他の相続人に対して対価を支払って分割する方法です。
財産を取得する相続人には一定の資力が必要となりますが、自宅や事業用不動産など分割することのできない財産がある場合には有効です。

遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。

遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。

遺産分割協議は、相続人全員が一同揃って行う必要はありませんが、相続人全員の合意が必要です。
相続人の中に未成年者・行方不明者・認知症等の方がいる場合、その方に代わって協議を行う者を選任するなどの一定の手続が必要です。

相続人の中に未成年者がいる場合

相続人の中に未成年者がいる場合は、親権者の同意または親権者が未成年者に代わって遺産分割協議に参加する必要があります。
ただし、親権者自身も相続人の一人である場合、親権者は、未成年者の代理人にはなれません(利益相反)。
この場合には、家庭裁判所への申立により特別代理人を選任し、特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議に参加する必要があります。

相続人の中に行方不明者がいる場合

行方不明者が財産管理人を置いているときはその者が遺産分割協議に参加します。
財産管理人を置いていないときには、家庭裁判所への申立により不在者の財産管理人を選任し、不在者財産管理人が行方不明者に代わって遺産分割協議に参加する必要があります。
なお、生死そのものが不明であり、その状態が7年以上続いている場合は、家庭裁判所の失踪宣告の審判を得ることにより、その生死不明者が死亡したものとみなされ、相続人から外れることになります。

相続人の中に認知症などの方がいる場合

相続人の中に、認知証や精神疾患などにより遺産分割の意思表示ができない方がいる場合には、家庭裁判所に成年後見人等を選任してもらい、後見人等がご本人に代わって協議に参加することで、遺産分割協議を行うことができます。

▶ 相続放棄とは?

相続は、被相続人の死亡によって自動的に発生し、プラスの財産のみではなく、マイナスの財産(=負債)も承継することには注意が必要です。
したがって、相続が開始したらまずは相続財産の確認をすることが大切です。もしも、相続財産の中に多額の借金があり、プラスの財産でまかなえないような場合は、相続放棄の手続をとることができます。
相続放棄とは、一切の財産(プラスもマイナスも)の相続を放棄することを家庭裁判所に申述することをいいます。家庭裁判所への相続放棄の申述は、相続の開始(被相続人の死亡)を知ってから3ヶ月以内に行うことが必要です。ケースによっては3ヶ月以上経っていても受理される場合がありますので、詳しくは当事務所へご相談ください。

相続登記にかかる費用

相続登記

相続登記の費用は、相続人の多寡、不動産の数や評価額などによって異なります。額や計算方法は事前のご説明や見積書によりご確認いただきますのでご安心ください。

右は評価額が1,800万円の住宅を妻と子2人が 遺産分割した場合の相続登記の費用の例です。

司法書士報酬(ご相談・相続関係他調査・登記申請)94,000円
※別途消費税が必要です
登録免許税(収入印紙代)72,000円
戸籍・除籍謄本等実費6,300円
全部事項証明書(登記簿謄本)実費4,000円