遺言・遺産承継

遺言

遺言

ご自身の財産を誰に相続させるのが望ましいのか。
被相続人の意思を明確に伝えるために「遺言」を残すことはとても重要だと感じています。


相続人の間には長年の同居生活や親族関係の中で蓄積したさまざまな感情があることでしょう。
要であった被相続人が亡くなったのをきっかけに相続人同士が犬猿状態になる、ということは少なくありません。
資産家でなくても相続争いは起こっているので、相続財産の額の問題だけでもありません。遺言を残すことは、将来の「相続」を相続争いとしないために、残された家族に対する思いやりとして、大切なことだと思います。

遺言の方式

主な遺言の残し方としては、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言があります。
後の紛争予防や相続手続の観点からも公正証書遺言を残すことが賢明です。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者の自筆によって作成し、作成した遺言書は自らが保管する遺言です。
公正証書遺言や秘密証書遺言のように、公証人や第三者の関与が無く、手軽に作成できる遺言ですが、遺言には方式があり(全文自筆であること、日付があること、署名・押印することなど)、それを間違えると遺言自体が無効となることもあるので注意が必要です。

公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言の作成自体に公証人及び2名の証人の立会いが必要となり、一定の手間と費用がかかりますが、第三者が関与しているため証明力が高く、方式不備等で遺言が無効になることは通常ありません。
また、作成後の遺言書原本は公証人により保管されるので、後日の紛失・改ざんの恐れもありません。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、代筆でもワープロでも作成が可能な遺言で(自書の署名は必要)、作成後に封をしてしまい、それを公証人へ持参し、証人立会いの下、封書した遺言書に署名捺印をします。
遺言の存在は明らかですが、その内容は誰も知り得ません。

▶ 検認手続(公正証書遺言以外の遺言)

公正証書遺言以外の遺言では検認の手続が必要です。検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。なお、検認を経ていない遺言書を添付しても相続の登記はできません。

遺言・遺産承継にかかる費用

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遺言の費用は、遺言の内容、相続人の数、財産の内容や評価額などによって異なります。金額や計算方法は事前のご説明や見積書によりご確認いただきますのでご安心ください。


右は、評価額が3,000万円の財産を子2人へ相続させる内容の遺言作成費用の例

司法書士報酬(ご相談・遺言書案作成・証人立会)60,000円
※別途消費税が必要です
公正証書作成公証人報酬約60,000円

戸籍、印鑑証明書、遺言書正・謄本など約5,000円程度の実費が必要です。